建築確認は、建物を新築・増改築する際、その建物が安全な技術基準を満たしているかを着工前に設計図面等をチェックし確認する手続きで、建築基準法に定められている制度です。
(財)茨城県建築センターは、茨城県知事の指定を受けて、今まで県等の特定行政庁にしか出来なかった確認業務・検査業務を行なえる民間機関です。
(財)茨城県建築センター 確認検査業務規程及び確認検査業務約款はこちらからダウンロードできます。
※平成21年11月27日から確認申請書及び建築計画概要書の書式が変更になりましたのでご注意下さい。
当財団では,被災者支援の一環として,全半壊した住宅の改築等を行う建築確認申請手数料について,無料とさせていただきます。(離れ住宅は除く) ※詳しくは当センターまでお問い合わせ下さい。
平成23年5月20日〜平成24年3月31日まで
1)業務の範囲(H22年4月1日〜)
1.全ての建築物(ただし、原子力関係施設は除く)
建築基準法に基づく指定確認機関等に関する省令第15条第1号から第8号に揚げる建築物
2.建築基準法施行令第146条第1項第1号に規定する建築設備
3.建築基準法施行令第138条第1項に規定する工作物
2)業務の区域
平成17年4月1日より、茨城県全域を行っています。
3)確認、検査手数料
1.(財)茨城県建築センターが実施する建築物等の確認、完了検査及び中間検査の手数料の額は、申請一件につき手数料規程に掲げるとおりです。(手数料規程へ H22.04.01〜)
なお、FD申請される方は確認申請の手数料を1000円減額します(CDまたはUSBメモリー申請でも減額いたします)※お手数でも申請前に申請物件のデータが保存されているかのご確認をお願いいたします
- 建築物を新築,増築又は改築する場合は当該建築に係る部分の床面積の合計
- 建築物を移転、大規模な修繕、大規模な模様替又は用途変更を行う場合は当該建築に係る部分の床面積の合計の2分の1
- 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合は当該計画変更に係る床面積の合計の2分の1
(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する床面積の合計)
2.手数料の納入方法
- 窓口で現金をお支払いいただくか、銀行への振込みとなります。
※証紙での受付はしておりません。 - 郵送の場合
指定銀行へ振り込んでいただき、入金を確認した上で、送付していただいた申請書等に不足がなく支障がない場合は、引受けます。
センターへ確認申請書を送付される場合については、レターパック350又はレターパック500(日本郵便)をご利用下さい。確認引受書と併せて新しいレターパックを返却させていただきます。レターパックに収納できない場合等は、当センターにご相談下さい。(※完了検査申請書及び中間検査申請書につきましては申請者様の負担となります。ご了承下さい。)
>>振込先案内へ
- 直接持参の場合
持参していただいた申請書等に不足がなく支障がない場合は、窓口にて納入していただき同時に申請書を引受けます。
4)制限業種の確認 >>詳細はコチラをご覧下さい
5)申請の方法
- 確認申請及び中間・完了検査申請は、直接(財)茨城県建築センター(本部事務所、県南事務所及び県西事務所)に申請出来ます。
持参又は郵送のどちらでも結構です。 - 現地調査表、公図を確認申請書に添付していただきます。
- 60条証明、29条許可、53条許可等が必要な場合は、許可証等の原本を確認申請書(副本)に添付していただきます。
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送電線付近に建築する場合は、あらかじめ東京電力鰍ニ協議してください。
願いいたします。

・建築物等が完了しましたら「完了検査」を受けなければなりません。これは「建築基準法」により義務づけられています。(建築基準法第7条)工事が完了した時点で、その建築物等が関係法令に適合しているかを検査するもので、法令に適合していれば、「検査済証」が交付されます。
・「検査済証」は適法建築物の証明書であるため、検査済証がないと公的融資を受けることが出来ません。また、将来建築物を売買するときにその建築物が違法建築物の可能性があるため、資産価値が減少することがあります。
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