平成14年5月から
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき
「建設住宅性能評価申請」において
「6-4室内空気中の化学物質の濃度等」を
選択したものを対象に、室内空気中の濃度測定業務を
開始しました!!!
- この制度は、住宅の完成段階で、室内空気中の化学物質の濃度を実測し、その結果を表示するものです。
- この表示(評価)を行うかどうかは、申請者が選択するものとし、「建設住宅性能評価」のみを対象とします。
- 「一戸建ての住宅」および「共同住宅等」を対象とします。
- この測定は「評価方法基準」に従って行いますが、申請者、施工者、工事監理者(以下「申請者等」)のご協力が必要となります。
- この表示(評価)に際しては、次の4つの手順により業務を行います。
1.測定環境の設定及び維持
2.室内の空気の採取
3.採取した空気中の化学物質の濃度の測定(分析)
4.建設住宅性能評価書の作成及び交付
申請手数料
室内空気中の化学物質の濃度を測定する場合、建設住宅性能評価の手数料に下記の金額を加算します。
(単位:円)
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平成21年4月1日現在
※「m」は測定戸数とし、「p」は{m÷20}の整数値(小数点以下は、切り上げる。)とします。
※「その他の特定測定物質」とは、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンをさします。通称「VOC」(揮発性有機化合物の略)ともいいます。ここでは、VOC4種類のうち、1種類を選択若しくはすべてを選択しても料金は同じとなります。




