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お知らせ

平成14年5月から 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき 「建設住宅性能評価申請」において 「6-4室内空気中の化学物質の濃度等」を 選択したものを対象に、室内空気中の濃度測定業務を 開始しました!!!

  • この制度は、住宅の完成段階で、室内空気中の化学物質の濃度を実測し、その結果を表示するものです。
  • この表示(評価)を行うかどうかは、申請者が選択するものとし、「建設住宅性能評価」のみを対象とします。
  • 「一戸建ての住宅」および「共同住宅等」を対象とします。
  • この測定は「評価方法基準」に従って行いますが、申請者、施工者、工事監理者(以下「申請者等」)のご協力が必要となります。
  • この表示(評価)に際しては、次の4つの手順により業務を行います。

    1.測定環境の設定及び維持
    2.室内の空気の採取
    3.採取した空気中の化学物質の濃度の測定(分析)
    4.建設住宅性能評価書の作成及び交付


申請手数料

室内空気中の化学物質の濃度を測定する場合、建設住宅性能評価の手数料に下記の金額を加算します。


(単位:円)

一戸建ての住宅 ホルムアルデヒドのみについて測定する場合 30,000
ホルムアルデヒド及びその他の特定測定物質について測定する場合 40,000
共同住宅等 ホルムアルデヒドのみについて測定する場合 m×12,000+(2p-1)×20,000
ホルムアルデヒド及びその他の特定測定物質について測定する場合 m×22,000+(2p-1)×20,000

平成21年4月1日現在

※「m」は測定戸数とし、「p」は{m÷20}の整数値(小数点以下は、切り上げる。)とします。
※「その他の特定測定物質」とは、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンをさします。通称「VOC」(揮発性有機化合物の略)ともいいます。ここでは、VOC4種類のうち、1種類を選択若しくはすべてを選択しても料金は同じとなります。

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