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Q&A

 確認申請について

1.確認申請に必要な部数は?
一戸建ての住宅は、正・副 1部ずつ
(防火地域又は準防火地域なら3部。※水戸市、大洗町、旧常北町、旧桂村は2部)
消防同意が必要な建築物は3部。(※水戸市、大洗町、旧常北町、旧桂村は2部)
センターで引き受けた後に消防署へ同意を得るためのやりとりをします。・・・消防署との約束事です。
適合性判定対象物件は4部    
2.必要書類は?
確認申請書(上記必要部数)、建築計画概要書、建築工事届、現地調査表、公図の写し等
(設置が必要な場合は)浄化槽明細書等5部(※市町村を経由しないで提出してください。) 様式ダウンロードのページへ
構造計算書を添付する場合は、構造計算概要書(2部)が必要となります。
3.市街化調整区域の場合は?
都市計画法の判断が必要です。その為、以下のような添付書類が必要です。
増改築などで都市計画の線引き前から建築している証明ができる書類。
・建築許可(43条)
・既存宅地(43条)+60条証明 
以上の様な判断が必要なため、各県民センター等へ相談してから申請して下さい。 
4.手数料は?
別紙に記載してあります。手数料規定のページへ
5.郵送受付について
センターが指定する口座に建築主名で規定の手数料を振込して頂きます。
書類は、レーターパック350若しくはレターパック500で送付下さい。書類と入金を確認後、仮受付をして、書類に不備がないことを確認ののち、引受書を発行します。確認引受書と併せて新しいレターパックを返却させていただきます。
振込案内のページへ
6.初めて申請するのですが・・・
確認申請書の第一面がセンター様式第1号とする事を確認してください。持っていなければ、様式ダウンロードのページからダウンロードしてください。様式ダウンロードのページへ
また、必要な書類はQ2で確認してください。
    7.茨城県の建築基準法第22条区域指定状況図   


 中間検査申請について

1.初めて申請するのですが・・・
中間検査申請書の第一面にセンター様式第16号とする事を確認してください。
持っていなければ、様式ダウンロードのページからダウンロードしてください。
中間検査申請書ダウンロードのページへ
※中間検査に関しては、特定行政庁毎に対象となる建築物が違いますので、詳しくは建築場所の特定行政庁に確認してください。各特定行政庁の連絡先はこちら
必要な書類
・中間検査申請書1通(1〜4面、案内図、チェックシート)
・工事監理者等が建築士である場合で直前の確認以降に工事監理者等に変更があったときは、「建築士」免許証の写し及び「工事監理者変更届」を添付
    ・検査の特例の場合は基礎配筋の工事終了写真
2.手数料は?
別紙に記載してあります。手数料規定のページへ
3.検査日は?
希望日をお伺いします(電話での事前予約を行っています)が、混み具合等により、ご希望に添えない場合もございますのでご了承下さい。

 完了検査申請について

1.初めて申請するのですが・・・
完了検査申請書の第一面にセンター様式第13号とする事を確認してください。
持っていなければ、様式ダウンロードのページからダウンロードしてください。
完了検査申請書ダウンロードのページへ
必要な書類
完了検査申請書1通(1〜4面、案内図
※H23.5.1から不要となりましたシックハウスの資料:写真等
工事監理者等が建築士である場合で直前の確認又は中間検査の日以降に工事監理者等に変更があったときは、「建築士」免許証の写し及び「工事監理者変更届」を添付
    検査の特例の場合は、屋根の小屋組の工事終了写真及び構造耐力上主要な           軸組もしくは耐力壁の工事終了時写真
2.手数料は?
別紙に記載してあります。手数料規定のページへ
3.検査日は?
希望日をお伺いします(電話での予約を行っています)が、混み具合等により、ご希望に添えない場合もございますのでご了承下さい。
 フラット35の申請について
1.必要な部数は?
確認申請と同時ならば確認申請にフラット35の申請書類を添付してください。
追願ならば、必要図面を正・副一部ずつ+確認申請の副本です。
都市計画区域外で設計検査のみの場合もOKです。部数は正・副一部ずつです。
※工事届の提出は、各役所、役場へお願いします。また、浄化槽設置がある場合も設置届けを各役所、役場へ提出してください。                                                       

 住宅性能評価について

1.申請をしたいのですが・・・
設計住宅性能評価申請と建設住宅性能評価申請があり、建設住宅性能評価申請には設計住宅設計住宅性能評価書の写しが必要となります。
申請書様式のダウンロードはこちらから
性能評価のページへ
2.設計住宅性能評価申請に必要な書類は?
以下のもの正・副一部ずつが必要となります。
@設計住宅性能評価申請書 A自己評価書 B設計内容説明書 C設計図書(案内図・配置図・平面図・立面図・矩計図・構造計算書・開口部リスト・各詳細図等表示項目が反映された図面など必要と思われるもの)
※参考資料 :設計住宅性能評価申請図書記載例(一戸建ての住宅:在来木造)
   

   3.建設住宅性能評価申請に必要な書類は?

       以下のもの正・副一部ずつが必要となります。
       @
建設住宅性能評価申請書 A委任状 B確認済証の写し C設計評価書の写し 
       D
設計住宅性能評価申請図書の写し E施工状況報告書

     *設計住宅性能評価を当センターにおいて申請している場合は、平成22年6月1日より、
     以下の図書による建設評価申請ができるようになりました。(正・副一部ずつが必要)

     @
建設住宅性能評価申請書 A委任状 B確認済証の写し C施工状況報告書
   

   4.建設住宅性能評価の現場検査に必要な書類は?

      工程毎に以下のもの一部が必要となります。
      @評第11号様式(検査対象工程に係る工事か完了する日又は完了した日の通知)
    A
施工状況報告書(検査対象部分のチェックをしていただきます)Bその他必要な図書

    *検査を省略することができる物件の場合は、省略しようとする工程毎に以下
    の書類が必要になります

    @評第11号様式(検査対象工程に係る工事か完了する日又は完了した日の通知)

    A検査対象工程工事監理報告書(任意書式)(監理者の署名印が必要となります)

    B確認内容報告書(任意書式)(設計評価時の認証番号等と照合していることを
    確認することができるものが必要となります)


   5.手数料は?

別紙に記載してあります。評価料金一覧表のページへ

 住宅完成保証について

1.新しく設立した会社なのですが、登録できますか?
安定した制度運営のため、一定の営業実績(3年以上)を審査基準に盛り込んでおります。
3年の実績ができましたら、ぜひご登録下さい。
2.経営状況が赤字でも登録できますか?
経営状況が赤字でも登録できます。ただし、債務超過の場合は登録できません。
債務超過とは、負債の総額が資産の総額を上回る(賃借対照表の資本の部がマイナスになっている)状態のことです。

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