各種申請書類等の押印廃止について

                                                 令和2年12月24日

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

令和2年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年国土交通省令第九十八号)により、建築基準法施行規則等が改正されました。それにより、申請者のみなさまから令和3年1月1日以降にご提出いただく弊センター各業務の申請書類について、押印不要で手続きができることになりますので、下記のとおりお知らせ致します。

●対象業務:一般財団法人茨城県建築センターが実施している業務(一部を除く)
※各法定様式が改定されますが、当面の期間、旧様式を用いて押印を省略いただくことについては支障ありません。

●適応対象:令和3年1月4日(月)以降に,弊センターにて引受分より対象になります。(フラット35は4月1日引受分より)

一般財団法人茨城県建築センター