構造計算適合性判定業務


耐震偽装事件を受けて、建築基準法の改正(H19.6.20施行)が行われ、建築主事及び民間の指定確認検査機関が確認を行う際に、一定の高さ以上等の建築物について、構造の専門家による構造計算適合性判定が義務付けられました。

当財団は、茨城県内を業務範囲として、下記の構造計算適合性判定業務を行っております。

  

 1) 判定対象建築物

 全ての建築物
 ただし、令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物、当センタ−が保有していない  大臣認定プログラムを用いて構造計算された建築物(大臣認定プログラムを使用した構造計算適 合性判定を行う場合に限る)及び特別な調査または研究によって確かめる必要がある等、当セン ターにおいて処理することが困難な建築物を除く。


2) 業務の区域

(一) (二) (三)
業務区域 判定の求めを受け付ける事務所 判定の業務を行う場所
茨城県の全域   <本部事務所>
       水戸市笠原町978-30
<本部事務所> 水戸市笠原町978-30

<県南事務所> つくば市松代1-18-1


3) 判定手数料

(財)茨城県建築センターが実施する構造計算適合性判定手数料の額は、申請1件につき 手数料規程に掲げるとおりです。
      (手数料規程へ)H22.4.1〜


4)問い合わせ先

財団法人茨城県建築センター 構造部

   TEL029305-7227  FAX029-241-1214

   e-mailkouzou-honbu@ibakenju.or.jp


                                                                                     
     各種ダウンロード      

○業務規程
○業務約款
○判定事務処理の流れ
○事前通知書 Word
○判定依頼書 Word
○判定受付書
○判定できない旨の通知
○判定チェックリスト(RC) Excel
○判定チェックリスト(SRC) Excel
○判定チェックリスト(S) Excel
○判定の所見等
○判定結果通知書
○延長通知
○取下げ通知書 Word
○追加説明書等の送付 Word
○補正方法について