構造計算適合性判定業務 ![]()
耐震偽装事件を受けて、建築基準法の改正(H19.6.20施行)が行われ、建築主事及び民間の指定確認検査機関が確認を行う際に、一定の高さ以上等の建築物について、構造の専門家による構造計算適合性判定が義務付けられました。
当財団は、茨城県内を業務範囲として、下記の構造計算適合性判定業務を行っております。

1) 判定対象建築物
| 全ての建築物。 ただし、令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物、当センタ−が保有していない 大臣認定プログラムを用いて構造計算された建築物(大臣認定プログラムを使用した構造計算適 合性判定を行う場合に限る)及び特別な調査または研究によって確かめる必要がある等、当セン ターにおいて処理することが困難な建築物を除く。 |
2) 業務の区域
| (一) | (二) | (三) |
| 業務区域 | 判定の求めを受け付ける事務所 | 判定の業務を行う場所 |
| 茨城県の全域 | <本部事務所> 水戸市笠原町978-30 |
<本部事務所> 水戸市笠原町978-30 <県南事務所> つくば市松代1-18-1 |
3) 判定手数料
(財)茨城県建築センターが実施する構造計算適合性判定手数料の額は、申請1件につき 手数料規程に掲げるとおりです。
(手数料規程へ)H22.4.1〜
4)問い合わせ先
財団法人茨城県建築センター 構造部
TEL:029−305-7227 FAX:029-241-1214
e-mail:kouzou-honbu@ibakenju.or.jp
各種ダウンロード
| ○業務規程 | |
| ○業務約款 | |
| ○判定事務処理の流れ | |
| ○事前通知書 | |
| ○判定依頼書 | |
| ○判定受付書 | |
| ○判定できない旨の通知 | |
| ○判定チェックリスト(RC) | |
| ○判定チェックリスト(SRC) | |
| ○判定チェックリスト(S) | |
| ○判定の所見等 | |
| ○判定結果通知書 | |
| ○延長通知 | |
| ○取下げ通知書 | |
| ○追加説明書等の送付 | |
| ○補正方法について |