構造計算適合性判定業務

耐震偽装事件を受けて、建築基準法の改正(H19.6.20施行)が行われ、建築主事及び民間の指定確認検査機関が確認を行う際に、一定の高さ以上等の建築物について、構造の専門家による構造計算適合性判定が義務付けられました。

当財団は、茨城県内を業務範囲として、下記の構造計算適合性判定業務を行っております。

   

1) 判定対象建築物

延べ面積が10,000u以下かつ高さ45m以下の建築物。

ただし、令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物及び当センタ−が保有していない大臣認定プログラムを用いて構造計算された建築物(大臣認定プログラムを使用した構造計算適合性判定を行う場合に限る)を除く。

2) 業務の区域

(一) (二) (三)
業務区域 判定の求めを受け付ける事務所 判定の業務を行う場所
茨城県の全域 本部事務所
水戸市笠原町978-30
本部事務所 水戸市笠原町978-30
県南事務所 つくば市松代1-18-1

3) 判定手数料

(財)茨城県建築センターが実施する構造計算適合性判定手数料の額は、申請1件につき手数料規定
に掲げるとおりです。(手数料規定へ)H19.6.20〜

4)問い合わせ先

財団法人茨城県建築センター 構造部

   TEL029305-7227  FAX029-241-1214

   e-mailkouzou-honbu@ibakenju.or.jp

                                                                                     

 各種ダウンロード

○業務規程
○業務約款
○判定事務処理の流れ
○事前通知書 Word
○判定依頼書 Word
○判定受付書
○判定できない旨の通知
○判定チェックリスト(RC) Excel
○判定チェックリスト(SRC) Excel
○判定チェックリスト(S) Excel
○判定の所見等
○判定結果通知書
○延長通知
○取下げ通知書 Word
○追加説明書等の送付 Word
○補正方法について