法第6条の3に基づく確認の特例により審査が省略できる建築物の取扱いについて

お知らせ

 

法第6条の3に基づく確認の特例により審査が省略できる建築物の取扱いについて

 

当センターでは、確認の特例により審査が省略できる建築物のうち中間検査が必要な建築物について、確認申請時に構造規定に関する設計図書の添付をお願いし、審査してまいりましたが、従来の取扱いは変更いたします。

今後、中間検査が必要な上記建築物につきましては、工事監理の状況を確認させていただく必要から構造規定に関する監理用の図書を中間検査申請時に申請書に添付して頂きますようお願いいたします。

 

 

平成26年1月27日

(一財)茨城県建築センター