建築物エネルギー消費性能適合性判定業務を開始しました!

建築物省エネ法に基づく省エネ関連業務の開始のお知らせ

 一般財団法人茨城県建築センターは、下記の通り「建築物省エネルギー消費性能の向上に関する法律
(建築物省エネ法)」に基づく新規業務を開始することといたしましたので、お知らせいたします。

                        記

1.業務の概要
 平成29年4月1日、建築物省エネ法の施行に伴い、床面積2,000㎡以上の非住宅建築物の新築及び増改築を
行う際に、同法に基づく基準に適合させること、また基準に適合していることについて所管行政庁又は第三
者機関の判定を受けることが義務化されます。この措置は建築基準関係規定として位置づけられ、対象とな
る建築物の確認済証の交付を受けるためには、この判定による適合判定通知書を受けることが必要となりま
す。
 茨城県建築センターでは、「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」として国の登録を受け、「建築物
エネルギー消費性能適合判定」業務を開始いたします。
 なお、詳細につきましては茨城県建築センターのホームページをご参照ください。
http://www.ibakenju.or.jp/

2.業務開始日
 平成29年4月3日

3.業務窓口
 本部事務所、県南事務所及び県西事務所

4.業務の手数料
 当該業務に係る手数料は、ホームページ別表をご参照ください